その印鑑、ホンモノですか?印鑑照合の方法について解説

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契約書を締結する際に必須のものといえば印鑑の捺印です。しかしながら、相手の印鑑が法的に有効なものかどうか調べずに契約を結んでしまっているのが大半ではないでしょうか?この記事では、印鑑照合とその方法について解説します。 


印鑑の法的な定義とは 


印鑑は、取引先との契約時に押印した場合に相手方が照合に用いる印影として使用されています。印影とは、印章を紙に押印したときに付着する跡です。押印は、文書の作成者の意思表示を証明するために印影を残す行為です。一般的な紙の契約書には、合意の意思表示の代わりに朱肉で印影を残します。 

 

印鑑の押印による法的効力は、以下の民事訴訟法 第228条4項で定められています。 

 

(文書の成立) 

1 第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。 

2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。 

3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。 

4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する 

5 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。 

引用:e-GOV 

 

民事訴訟法 第228条4項に規定されている私文書とは、公務員以外の個人、法人が作成した文書を意味します。取引先との合意を証明する契約書も私文書に該当します。紙の契約書への押印は、過去に最高裁判所の判例で押印による効力が認められた経緯の名残として、現在でも使われる方法です。近年では、電子契約による締結が普及していますが、判例がないため、リスクがないとは断言できない理由から現物で取り扱う企業も多く存在します。自社で電子契約を採用していたとしても、取引先に拒否されるケースも珍しくはありません。万が一のために印鑑を持っておくと便利です。 

 

印鑑の照合の方法 


最近では、3Dプリンターの登場により、印鑑の偽造のリスクを抱えています。印鑑に関わるトラブルを防ぐために、大手企業や金融機関では、印鑑証明書と照合できる実印と届出した印鑑票の取引印を押すことを要求する場面もあります。過去に最高裁判所で行われた裁判のなかに、印鑑の照合に関する判例が存在します。 

 

上告人は被上告銀行との間で当座勘定取引契約を締結して、上告人振出の手形を上告人の被上告銀行A支店に対する当座預金から支払うことを委託し、被上告銀行は、上告人があらかじめ提出した印影と手形上の印影とを照合し、両者が符合する場合に上告人のためその手形の支払をなすべきこととなっていたところ、同支店では、上告人の義母が上告人名の印章を偽造しこれを押捺して作成した上告人振出名義の偽造手形五通(以下、本件手形という。)上の印影が上告人から同支店に届け出ていた印鑑票上の印影と似ていて、印鑑票と手形とを平面に並べて肉眼で両印影を比較照合するいわゆる平面照合の方法によつて照合した担当係員においてその相違を発見しえなかつたため、右手形が真正に振り出されたものとして、上告人の当座預金からその支払をしたというのである。 

 

おもうに、銀行が当座勘定取引契約によつて委託されたところに従い、取引先の振り出した手形の支払事務を行なうにあたつては、委任の本旨に従い善良な管理者の注意をもつてこれを処理する義務を負うことは明らかである。 

 

したがつて、銀行が自店を支払場所とする手形について、真実取引先の振り出した手形であるかどうかを確認するため、届出印鑑の印影と当該手形上の印影とを照合するにあたつては、特段の事情のないかぎり、折り重ねによる照合や拡大鏡等による照合をするまでの必要はなく、前記のような肉眼によるいわゆる平面照合の方法をもつてすれば足りるにしても、金融機関としての銀行の照合事務担当者に対して社会通念上一般に期待されている業務上相当の注意をもつて慎重に事を行なうことを要し、かかる事務に習熟している銀行員が右のごとき相当の注意を払つて熟視するならば肉眼をもつても発見しうるような印影の相違が看過されたときは、銀行側に過失の責任があるものというべく、偽造手形の支払による不利益を取引先に帰せしめることは許されないものといわなければならない。


判例によると、取引で必要な手形に押印された印鑑が、印鑑票の印鑑を偽造されていたことを銀行側が把握できなかったため、銀行の責任の在り方について争われています。当初、銀行側は印鑑票と手形を平面に並べた状態で目視による平面照合を行っていました。しかし、特別な理由がない限り、簡易な平面照合が認められていたため、銀行側の注意不足が認定されています。当時から拡大鏡による比較検証や残影で確認する方法が採用されていましたが、現在では画像分析技術による印鑑照合が一般的です。


まとめ 


本記事では、印鑑照合について解説しました。一般的には、紙の契約書で取引を行う際に、本人の合意を示すために印鑑が用いられます。本人が押印した印鑑であることを証明するためには、印鑑証明書印鑑票の届出が必要です。しかし、過去の最高裁判所の判例により、現在でも平面照合が認められているため、多くの企業でも紙の文書を取り扱われています。大手企業や金融機関以外の個人や中小企業では、厳格なチェックを行わないケースも少なくはありません。しかし、最近では、3Dプリンターなどによる印鑑の改ざんが懸念されています。もし不正が発覚した場合は、罰則を受ける可能性があるため、印鑑による押印では慎重な対応が求められます。