インボイス制度は廃止すべき?影響と対応方法について解説

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2023年10月からインボイス制度が開始されます。自営業の方々への影響や現状免税事業者の方への影響や対応に手間がかかることから、廃止を訴える声が高まっています。
インボイス制度は、自営業者に影響がでやすいといわれていますが、それは「免税事業者の割合が大きい」ためです。「法人か個人か」の区別ではなく「課税事業者か免税事業者か」という違いで判断しなければなりません。
この記事では、インボイス制度により免税事業者が受ける影響や対処方法について解説します。

インボイス制度とは

「インボイス」とは、複数税率に対応した領収書をはじめとする書類のことです。インボイスは、2023年10月よりスタートします。法人、個人の区分を問わず、現状課税事業者は、税務署に登録番号の申請をしている、もしくはすでに取得したという状態でしょう。すでに登録番号の申請は開始されており、取得している事業者も多くあります。
インボイス制度の開始により、確実に課税事業者の場合は書類の様式を整えるだけでとくに悩む必要はありません。問題は、現段階で免税事業者として事業を営んでいる法人、および個人事業主です。場合によっては、課税事業者を選択しなければならなくなります。

インボイス制度の問題点

インボイス制度の問題点として、免税事業者から上がっている声は「取引先の減少が売り上げ減少につながり、生活が苦しくなる」というものです。今まで免税事業者から課税事業者が何かものを購入しても、仕入税額控除が受けられていました。
インボイス制度は、免税事業者からの仕入れ等は、仕入税額控除の対象にならないというものです。インボイス制度の廃止は考えにくいと言えます。「免税事業者から上がっている問題点」と「なぜ廃止は考えにくいのか」という2つについて、もう少し深掘りします。

免税事業者からあがってくる問題点

インボイス制度で使用する領収書は、登録番号と税率ごとに区分した対価の額と消費税額を記載しなければなりません。現状、消費税は一部非課税対象商品を除き、ほとんどの商品で課税されています。免税事業者が受け取った消費税は売上として計算され、課税売上高が1,000万円を超えなければ消費税の申告は不要です。
インボイス制度が始まると、免税事業者はインボイスを発行できません。理由は「登録番号がないこと」と「対価の額と消費税の区分ができない」ためです。出てくる問題は次の2つです。

  • 社内の中でインボイス制度の適用事業者の利用の徹底
  • インボイス制度開始前の価格に消費税が踏まれていること

①について、企業規模が大きくなればなるほど、自社が仕入税額控除を受けるために、免税事業者の利用を控えるよう社内に通知します。免税事業者は売り上げが減少する可能性が高くなるのです。免税事業者から仕入れをしている場合は、急な取引停止は下請け法等の問題からできない可能性が高いため、徐々に取引を減少させていく場合も予測されます。
②について、インボイス制度が始まると現状、対価の金額に含まれていた消費税額を控除した価格で商品の販売やサービスの提供をしなければなりません。しかし、売り手側から見ると、インボイス制度が始まる前と後で、免税事業者であることには変わりありません。消費税額を控除した価格にすれば、売り上げは前年より減少する可能性が高いです。

なぜインボイス制度の廃止は考えにくいのか

インボイス制度は2023年に開始されると言われていますが、制度の導入自体は2016年に国会で可決されており、2023年までは施行の猶予期間に過ぎません。2016年時点では世間の反対の声も少なく、国会も賛成多数だったからこそ可決されたのです。一度国会で可決された法律を廃止するのは現行の制度上とても難しく「反対の声がある」というだけでは再改正の理由にはなりにくいです。すでにインボイス対応に備えたレジ改修や、会計ソフトの変更など対策を講じている事業者は多くあり、その事業者たちの努力と支払ったコストはどうなるのかといった議論も起こりえます。
税務署も説明会を開催し、多くの事業者にインボイス制度の周知を図り、同時に登録番号の公表も始めました。インボイス対応のシステムを提供している事業者や国の動きや制度を考えると「廃止」という可能性は無いに近いといえます。

インボイス制度への対応方法

免税事業者に不利といわれているインボイス制度ですが、どのように対応すればよいのでしょうか。対応方法は次の3つが考えられます。

  • 課税事業者を選択して事業を継続する
  • 特例を利用して課税選択するかどうかを検討しながら事業を継続する
  • 免税事業者のまま事業を継続する

①は2023年10月のインボイス制度開始とともに課税事業者になります。②はすぐには課税事業者にならず、2029年9月30日までの期間を利用して検討する方法です。③は現状と変わらず免税事業者を継続する方法です。この3つの方法について解説します。

①課税事業者を選択して事業を継続する

2023年10月1日のインボイス制度スタートに向けて、消費税の課税事業者を自ら選択する方法です。当然、消費税の申告が必要となります。課税事業者を選択しているので、自社が支払った消費税を、消費税の納税額を計算するときに差引できます。ただし1度選択すると2年間は強制的に課税事業者となり。原則免税事業者に戻れません。

②特例を利用して課税選択を検討しながら事業を継続する

2029年9月30日までは、課税事業者となる経過措置があります。すぐには結論が出ない場合には、この経過措置を最大限に利用する方法も有効です。仕入側は免税事業者からの仕入に対し6年間の特例を受けられます。

  • 2023年10月1日から2026年9月30日までは仕入税額相当額の80%
  • 2026年10月1日から2029年9月30日までは仕入税額相当額の50%

仕入側はインボイス制度開始後6年間、全額ではありませんが仕入税額控除が適用できます。この状況を利用して課税事業者になるかどうかを検討してもよいでしょう。

③免税事業者のまま事業を継続する

売り上げが下がるリスクはありますが、消費税を申告する必要はありません。ただし、売り上げの下がる金額と、消費税の納税額を比較する必要があります。課税事業者を選択すれば、自社が支払った消費税も控除できるため、どちらが有利か検討して決定しましょう。
現状、免税事業者でもとくに影響がないといわれているのは「最終消費者が事業者ではなく一般消費者といわれる個人」です。たとえば、商店街のお店(八百屋さんや精肉店など)を営み、お店を利用している人がもともと消費税を申告していない個人の場合です。
現状でも、個人の消費者はスーパーや商店街で買い物をした場合、消費税はお店に支払っているため、お店が代わりに国に納税することになります。現行の消費税は「国に納める」か「一旦お店に支払う」かの違いだけです。お店に支払っている場合も、課税事業者であれば最終的に国に納めることになります。

まとめ

現段階でインボイス制度が廃止される可能性は非常に低く、国は登録番号の公開や説明会を開催し、すでに動き始めています。
企業によっては登録番号をすでに取得し、インボイス対策をしています。これらの理由から、実施されることを前提に免税事業者は課税事業者になるかどうかの検討を始めておかなければなりません。
懸念されるのは事務処理の増加です。煩雑になる事務処理に対応できるよう、合わせて請求書管理システムの導入をおすすめします。