
【経理向け】インボイス制度への対応方法をわかりやすく解説

インボイス制度の概要と変更点
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、取引にかかる消費税額と消費税率を正しく把握するための制度であり、2023年10月より開始されます。消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿や請求書等の保存が必須であり、この保存すべき請求書がインボイス(適格請求書)に変わります。2023年10月以降、インボイス制度に正しく対応しないと、仕入税額控除を受けることができなくなります。つまり、収入に含まれる消費税をすべて納税しなければいけなくなり、大きな支出になります。
2019年10月から施行されている現行の区分記載請求書等保存方式は、発行者や仕入税額控除の要件、記載事項などがインボイス制度とは異なります。
インボイス制度開始にあたっての主な変更点は以下になります。
インボイスは、売り手が買い手に対して適用される消費税率を正確に伝えるための手段で、適格請求書とも言います。登録番号や消費税額などの必要事項が記載されたものであればよく、「請求書」や「領収書」など、その名称や書類か電子データかの区別は問いません。
請求書に「軽減税率の対象品目」と「税率ごとの金額」を追加記載した現行の区分記載請求書に対し、インボイスでは以下の赤字が追加で記載が必要になります。
①適格請求書発行業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額
(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
経理業務を煩雑にする経過措置について
免税事業者もしくは登録番号のない課税事業者からの仕入は仕入税額控除が適用されませんが、インボイス制度開始後の6年間は、仕入税額の相当額に一定割合の控除が可能な経過措置※が設けられます。該当期間中の取引の仕入税額控除について、帳簿の記載事項として一定の事項(「80%控除対象」など、経過措置の適用を受ける課税仕入である旨の記載)が追加され、会計処理も煩雑になります。
※2023年10月1日~2026年9月30日:仕入税額相当額の80%
2026年10月1日~2029年9月30日:仕入税額相当額の50%
以下、各経過措置期間において、例として11,000円の消耗品を現金で購入した会計の都度処理と決算処理の方法になります。
【パターン1:都度処理】
【パターン2:決算処理】
このように、従来は課税事業者と免税事業者で分けて会計処理する必要はありませんでしたが、インボイス制度開始後は、インボイスを発行できない事業者(免税事業者+非適格請求書発行事業)とインボイスを発行できる事業者(適格請求書発行事業者)に分けて会計処理をする必要があります。そのため、取引先がそもそもインボイスを発行できる事業者なのかどうかを精査しなければならず、請求書の受け手からすると煩雑な措置となっております。
インボイス制度適用までに経理部門が準備すること
インボイス制度の適用に伴い、会計処理や納税計算方法、インボイスの管理など業務が煩雑化することになる経理部門ですが、まずは対応するための準備が必要になります。制度開始までの期間でしっかりと対応できるよう何をすべきなのか整理し、会社全体での対応方針を定めましょう。
制度開始に向けて経理部門がしなければいけない3つの準備について解説します。
- 適格請求書発行事業者の登録
インボイスを発行するための登録として、適格請求書発行事業者になるための申請をしなければいけません。会社の方針で適格請求書発行事業者にならない企業もあるかと思いますが、取引先を失うリスクもあるため多くの事業者は登録することになると想定されます。登録申請の方法に関しては、以下の記事で詳しく記載しているので是非ご一読ください。 - 取引先の分類と登録番号の確認
先述のとおり、消費税の仕入税額控除を受けるためには、会計処理上でインボイスを発行できる事業者とできない事業者に取引先を分類する必要があります。また、既存の取引先がすべて課税事業者であっても注意が必要です。たとえ課税事業者であっても、適格請求書発行事業者の登録をしていない事業者はインボイスを発行できません。よって、適格請求書発行事業者のみが有する「登録番号」についても確認が必要となります。 - 会計システムの見直し
インボイス制度に対応するためには、請求書の仕様変更や税金計算方法、取引先の分類などが必要ですが、自社の会計フローがこれらに対応しているのか見直さなければいけません。もし今の会計フローで充足していないのであれば、新たな会計システムの導入も検討が必要になります。
インボイス制度の施行に備えて、請求書等の仕様変更への対応のみならず、登録番号のチェックもできるシステムが普及しています。登録番号がインボイスに記載されているのかを確認するだけでなく、取引先の登録番号がそもそも存在しているのか、本当に適格請求書発行事業者の登録を受けているのかもチェックすることが可能です。もちろん会計処理にも対応しておりますので、インボイス制度への対応でお困りの方は、ぜひ一度導入をご検討ください。