インボイス制度のメリット・デメリットを変更点とあわせて解説

アイキャッチ画像
目次

インボイス制度の概要と変更点

インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、2023年10月に開始される取引にかかる消費税額と消費税率を正しく把握するための制度です。仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿や請求書等の保存が必須であり、この保存すべき請求書がインボイス(適格請求書)に変わります。一方、インボイス制度に正しく対応しないと、仕入税額控除を受けることができなくなります。つまり、収入に含まれる消費税をすべて納税しなければいけなくなり、大きな支出になります。

 

2019年10月から施行されている現行の区分記載請求書等保存方式は、発行者や仕入税額控除の要件、記載事項などがインボイス制度とは異なります。

インボイス制度開始にあたっての主な変更点は以下になります。

 

また、インボイス制度の開始に伴い、現行制度の以下2点が廃止されることにも注意が必要です。

  • 「3万円未満の仕入」「請求書の交付を受けなかったやむを得ない理由があるとき」一定事項を記入した帳簿保存のみで仕入税額控除適用
  • 請求書の不備(軽減税率対象・税率毎に区分し合計した税込対価額)、買い手が事実に基づき追記

インボイスは、売り手が買い手に対して適用される消費税率を正確に伝えるための手段で、適格請求書とも言います。登録番号や消費税額などの必要事項が記載されたものであればよく、「請求書」や「領収書」など、その名称や書類か電子データかの区別は問いません。

請求書に「軽減税率の対象品目」と「税率ごとの金額」を追加記載した現行の区分記載請求書に対し、インボイスでは以下の赤字が追加で記載が必要になります。

 

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

②取引年月日

③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

④税率ごとに区分して合計した対価の額
(税抜き又は税込み)及び適用税率

税率ごとに区分した消費税額等

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称 


インボイス制度のメリット

インボイス制度の開始にあたって、以下2点のメリットが挙げられます。

1.消費税額を正確に把握することができる

軽減税率制度の開始から、事業者は2種類の消費税率から消費税を計算する必要があり、経理処理が煩雑になりました。インボイスでは、先に述べたとおり商品ごとに消費税率が分かり、消費税率ごとの消費税額が記載されるため、軽減税率への対応がスムーズにでき、消費税額を正確に把握することができます

また、インボイス制度では電子インボイスでの取引が認められています。電子インボイスに対応することで、請求書の印刷・発送費用の削減や発送業務の効率化、保管スペースの削減などのメリットも生じます。

 

2.新たな取引先が見つかる可能性がある

インボイス制度の開始直後は、対応が済んでいない事業者もいることと思われます。対応していない事業者はインボイスを交付できないため、経過措置があるものの、仕入税額控除を従来どおり受けられないことを理由に取引先の変更を検討する事業者が出てくることも考えられます。したがって、適格請求書発行事業者か否かが取引先選定のポイントとなるため、制度開始までに対応していると新たな取引先が見つかる可能性が生じます。

一方、適格請求書発行事業者の登録を受けていないと、それだけを理由に取引先を失いかねません。そのため、既存の取引先とインボイス制度への対応について話し合う必要があります。

インボイス制度のデメリット

インボイス制度の施行に当たって、以下2点のデメリットが挙げられます。

1.経理の業務負担が大きくなる

請求書の記載事項追加や経過措置中の控除額の管理、取引先の登録番号の確認など、経理の現場では新たな業務が生じることが想定されます。ほかにも、自社の状況によっては、インボイス制度開始に伴い選択可能になる「積上げ計算」に納税計算方法が変わる可能性があります。

このように、インボイス制度の開始によって新たな業務が発生するため、どのように対応していくのかを開始までに確立させる必要があります。

 

2.受けられる仕入税額控除が減少する可能性がある

メリットの2つ目でも述べましたが、インボイス制度開始に伴い、取引先が適格請求書発行事業者ではなくインボイスを交付できない場合、経過措置後には仕入税額控除を従来どおり受けることができなくなります。仕入税額控除を受けるには、取引先に適格請求書発行事業者になってもらう必要がありますが、年間売上等の事情で登録しない取引先もいるかと思います。しかし、適格請求書発行事業者ではない相手方との取引の継続は、受けられる仕入税額控除が減少し、自社の支出が増えることになります。経過措置のある6年間は、インボイスを交付できない事業者との取引でも一定割合の仕入税額控除を受けられますので、その期間を上手く利用して取引先の選定を行っていく必要があります。