インボイス制度で必要な税務署への手続きとは?

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適格請求書発行事業者になるには

適格請求書発行事業者になるには、登録申請手続きが必要であり、この申請は2021年10月に既に開始されています。通常、登録申請は以下の5つのフローに従って行います。誤った手続きをしてインボイス制度の適用開始に間に合わないことがないよう、十分理解した上で進めましょう。

 1.登録申請書の作成・提出

国税庁ホームページでダウンロードできる適格請求書発行事業者の申請書に、必要事項を記入します。記入事項としては、申請者のマイナンバー及び法人番号などの情報や登録要件の確認等になります。記入した申請書を、納税地管轄の税務署へ提出しますが、その際に手数料等の費用はかかりません。

また、提出方法は管轄地域のインボイス登録センターへの紙での郵送の他に、e-Taxを用いた電子上での提出があります。

国内事業者用_適格請求書発行事業者の登録申請書
 国外事業者用_適格請求書発行事業者の登録申請書

  2.税務署による審査

税務署への提出後、申請書の不備や虚偽記載などの確認といった審査が行われます。審査には一定期間を要するため、インボイス制度適用開始の2023年10月1日から登録を受けるためには、同年3月31日までの登録申請が必要とされています。

 3.専用サイトへの登録・公表

審査を終えて登録手続きが完了すると、「適格請求書発行事業者」として登録簿に記録され、専用サイトに公表されます。専用サイトには、氏名・名称や登録年月日、登録番号などが記載されます。

適格請求書発行事業者公表サイト

  4.税務署からの通知

税務署から適格請求書発行事業者の登録手続き完了の通知と登録番号が送付されます。登録通知の受領もe-Taxを用いて電子で行うことができ、その場合郵送によるタイムラグがないため、書面通知より早く受け取ることができるなどのメリットがあります。また、登録番号は、「T+法人番号」あるいは「T+13桁の数字」となります。

  5.取引先への通知

取引先へ適格請求書発行事業者の登録が完了した旨を案内する必要があります。これによって、取引先に自社がきちんと適格請求書発行事業者であることを伝えることができると共に、相手方のインボイス制度への対応状況の確認も行うことができます。

テキスト

自動的に生成された説明出典:一般社団法人日本加工食品卸協会発行 インボイス制度の対応-企業間取引の手引

適格請求書発行事業者にならないとどうなる?

登録申請をしないと発行した請求書が仕入税額控除の対象にならないため、取引先を失うリスクがあります。インボイス制度適用後の6年間は、適格請求書発行事業者でなくても経過措置により一定の仕入税額控除は受けられます。しかし従来どおりの控除を適用するためには、インボイスを交付できる取引先に発注しなければいけないため、自身が売り手側で登録番号がない場合、自身への発注先である取引先は取引先変更を検討することが考えられます。

一方、販売先が一般消費者や免税事業者、簡易課税事業者に限られる場合は、仕入税額控除の懸念はないため、適格請求書発行事業者にならなくても問題はありません。