
インボイス制度適用後から必要になる登録番号について解説

インボイス制度の概要と変更点
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、2023年10月に開始される取引にかかる消費税額と消費税率を正しく把握するための制度です。仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿や請求書等の保存が必須であり、この保存すべき請求書がインボイス(適格請求書)に変わります。一方、インボイス制度に正しく対応しないと、仕入税額控除を受けることができなくなります。つまり、収入に含まれる消費税をすべて納税しなければいけなくなり、大きな支出になります。
2019年10月から施行されている現行の区分記載請求書等保存方式は、発行者や仕入税額控除の要件、記載事項などがインボイス制度とは異なります。
インボイス制度開始にあたっての主な変更点は以下になります。
インボイス(適格請求書)とは
売り手が買い手に対して、適用される消費税額や消費税率を正確に伝えるための手段で、適格請求書ともいいます。登録番号や消費税額などの必要事項が記載されたものであればよく、「請求書」や「領収書」など、その名称や書類か電子データかの区別は問いません。
請求書に「軽減税率の対象品目」と「税率ごとの金額」を追加記載した現行の区分記載請求書に対し、インボイスでは以下の赤字が追加で記載が必要になります。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額
(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
⑤の税率ごとに区分した消費税額等については、端数処理は税率ごとに都度行い、切上げ・切捨て・四捨五入どの方法で計算してもよいとされています。
また、例外的に以下に挙げるようなバス・鉄道などの公共交通機関の利用料や卸売市場・協同組合の委託販売などはインボイスを交付することが困難な取引として交付義務が免除されます。
- 3万円未満の公共交通機関による旅客の輸送(航空機を除く)
- 卸売市場において行われる生鮮食品の委託販売
- 生産者を特定せずに行われる農林水産物の組合への委託販売
- 3万円未満の自動販売機などでの販売
- 郵便切手による郵便サービス(郵便ポストに投函されるものに限る)
登録番号のリスクと対応方法
登録番号とは、「T+13桁の法人番号」あるいは「T+13桁の数字」で構成され、適格請求書発行事業者のみが有する番号です。登録番号にかかるリスクとして、登録番号の虚偽申告が挙げられます。虚偽申告として想定されるのは、誤った番号や存在しない番号の申告があります。インボイスの送り手のリスクとしては、取引先を失うことや罰則規定に則った懲罰※1などが挙げられ、受け手では取引が仕入税額控除の対象外になることが挙げられます。
このようなリスクを回避するためには、送り手は誤った登録番号を伝えないようにし、受け手は取引先の登録番号をチェックするなど、双方が注意する必要があります。特に受け手の登録番号のチェック方法としては、以下の2点があると考えられます。
①国税庁適格請求書発行事業者公表サイトでの確認
②請求書管理システム内での確認
①では、登録番号を入力することでその番号にかかる適格請求書発行事業者に関する公表事項※2を確認できます。しかし、企業によっては数多の取引先の登録番号を都度確認することは困難なため、②の方法により登録番号を確認することを推奨します。
一部の請求管理クラウドサービスでは、インボイスの登録番号を確認できるため、取引先が適格請求書発行事業者か否かを確認することが可能です。また、発注前に限らず、見積り前にも登録番号の確認ができるため、インボイスを交付できない非適格請求書発行事業者に見積りを取ってしまうこともありません。インボイスの送り手側でも、制度に対応した請求書等の発行ができるため、インボイスで取引先を悩ませることもありません。
インボイス制度に対応したシステムの導入に少しでもご興味を持たれた方は、ぜひ一度ご検討ください。
※1適格請求書発行事業者登録されているように装い、架空の登録番号を用いた事業者は、罰則規定が適用され、1年以内の懲役又は50万円以下の罰金
※2氏名または名称、(法人の場合は)本店または主たる事務所の所在地、登録番号、登録年月、登録取消・失効年月