インボイス制度と問題点について解説

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消費税の仕入税額控除の方式として、令和5年10月1日から「インボイス制度」が導入されます。インボイス制度に対して不安を感じている個人事業主の方も多いでしょう。請求書処理の手間が増えたり、企業を相手にする個人事業主への不利益が取り沙汰されたりと、何かと「ひどい」と話題になっています。この記事では、インボイス制度がひどいと言われている理由について、制度の内容や問題点について解説します。

インボイス制度とは

はじめに、インボイス制度の概要を確認していきましょう。

消費税の仕組み

インボイス制度を理解するためには「消費税」の仕組みについて押さえておく必要があります。消費税は、最終的に商品やサービスの提供を受ける消費者が負担し、事業者が納付します。

【計算方法】

消費税額 = 売上税額 - 仕入税額

消費税額は、売上税額(課税売上に係る消費税額)から仕入税額(課税仕入れ等に係る消費税額)を差し引いて求められます。この課税仕入れ等に係る消費税額を差し引くことを「仕入税額控除」と呼びます。

インボイス制度は、この「仕入税額控除」が一部受けられなくなる制度です。

適格請求書等保存方式

インボイス制度は正式には適格請求書等保存方式と呼ばれます。

令和元年10月に軽減税率が導入され、現在の消費税率は10%と軽減税率8%の2種類が混在する「複数税率」となっています。この複数税率により発生する計算ミスを防ぐための正確な消費税額を把握する方式です。

適格請求書(インボイス)とは、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。登録番号など決められた項目が記載された請求書や納品書などの書類を指します。

適格請求書の記載項目は、以下のとおりです。

 1.事業者の氏名又は名称および登録番号
 2.取引年月日
 3.取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
 4.税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
 5.税率ごとに区分した消費税額等
 6.書類の発行を受ける事業者の氏名又は名称

上記のように、適格請求書には対象品目ごとに適用税率と消費税額を記載するため、複数税率が混在していても消費税額を正確に把握できます。
インボイス制度の導入後は、課税事業者が仕入税額控除をするには適格請求書を受け取らなければなりません。
免税事業者は適格請求書を交付することはできないので、免税事業者からの仕入れは、仕入税額控除の対象外になります。
適格請求書を交付するには令和5年9月30日までに登録申請を行う必要があります。

インボイス制度の影響

インボイス制度は企業や個人事業主にとってどんな影響があるのでしょうか。課税事業者の場合と免税事業者の場合に分けてポイントを解説していきます。

課税事業者の場合

自社が買い手のときは、仕入税額控除の適用を受けるために、インボイス発行事業者である売り手から適格請求書を交付してもらう必要があります。

もし売り手が免税事業者のときは、インボイス発行事業者になる予定があるか確認しなければならないでしょう。

自社が売り手のときは、買い手から適格請求書の交付を求められれば、適格請求書を交付する必要があります。交付した適格請求書は写しや控えを7年間保存することも義務付けられています。

免税事業者の場合

自社が買い手のときは、インボイス制度の実施後も継続して免税事業者である場合、仕入税額控除を行わないため影響は無いです。

自社が売り手のときは、買い手から課税事業者への転換や代金の減額を求められる可能性があります。

個人事業主はインボイス制度導入のタイミングで「法人成り」した場合に、支援策として最長2年間の消費税免税を受けられます。

経過措置

インボイス制度には「経過措置」があります。売り手と買い手の双方が条件を満たしていれば、免税事業者との取引も、段階的に一定の割合で仕入税額控除できます。

経過措置の内容は以下のとおりです。

令和5年10月1日~令和8年9月30日

免税事業者からの課税仕入れにつき80%控除可能

令和8年10月1日~令和11年9月30日まで

免税事業者からの課税仕入れにつき50%控除可能

令和11年10月1日以降

免税事業者からの課税仕入れは控除不可

インボイス制度の問題点

ここまでご紹介してきたインボイス制度には、以下のような問題点が指摘されています。

  • 売り手側免税事業者の売上が減る
  • 経理事務の負担が大きくなる
  • 個人事業主の個人情報が流出するおそれがある

順番にくわしく解説していきます。

一方的な値引きや契約打ち切りが増える可能性

免税事業者である売り手は、インボイス制度開始以降に発注を打ち切られる可能性があります。買い手は適格請求書を交付できる相手と取引しなければ、仕入税額控除が受けられないため、消費税を余分に支払うことになるからです。

あるいは、買い手が売り手に対して仕入消費税分の減額を求めるケースが増える可能性もあるでしょう。

もちろんしっかりと交渉の機会を設けて価格決定していれば問題にはなりません。しかし、売り手は買い手よりも立場が弱いケースが多いため、ほとんど満足に交渉できずに減額の求めに従わざるを得なくなるかもしれません。

零細事業者の益税が無くなることによる問題

免税事業者が課税事業者になれば仕入税額控除の問題は発生しません。しかし、課税事業者になると消費税を納めなければならなくなるため、それはそれで売り手事業者の手元に残る利益が減る可能性があります。

免税事業者は消費税の納付義務が無いため、現行では消費税は免税事業者の売上の一部となっています。これを「益税」と言います。課税事業者になって消費税を納める必要が出てくると、この益税が無くなるため事業者の利益が減る可能性があるのです。

「本来納めなければならない税金を、今まで免除されていたのがおかしいのだ」という考えもあるでしょう。しかし、立場の弱い零細の免税事業者の場合、益税があることを前提としてギリギリの値段まで買い叩かれているケースも多く、消費税の負担が増えたことをきっかけとして倒産してしまうケースが増える可能性があります。

経理事務の負担が大きくなる

インボイス制度が開始すると、経理事務が煩雑になることが予想されます。

取引先がすべてインボイス制度に登録済みとは限らないため、適格請求書とその他の請求書に分類しなければなりません。

請求書の確認など事務処理が煩雑になることによって、経理事務の負担が大きくなり、必然的にインボイス制度に登録済みの売り手事業者を選ぶ可能性が高くなります。

売り手、買い手とも適格請求書の保存もしなければなりません。適格請求書は電磁的記録での保存も認められています。

個人事業主の個人情報が流出するおそれがある

上述したようにインボイス発行事業者として登録する場合、個人事業主は、氏名・住所・納税地を記入します。実は、ここで登録した「氏名」は、登録番号と一緒に国税庁のホームページで公表されることになります。

たとえば、漫画家や俳優、YouTuberなどのビジネスネームを使用している個人事業主にとっては、実名などの個人情報が流出するおそれがあります。

まとめ

インボイス制度には、消費税の負担が増えるほかにも事務処理の負荷増大などさまざまな影響があります。課税事業者であっても影響するため、企業にとっては頭の痛い問題です。対策としては適格請求書を効率的に処理・管理できるクラウドサービスを導入することが考えられます。クラウドサービスの導入によって事務処理を効率化し、負荷の増大を低減できるからです。