
インボイス制度ってなに?対応は必須なの?

インボイス制度を理解するための前提知識
まず、インボイス制度を理解する上で大切な「仕入税額控除」について解説します。
消費者は事業者を通じて取引をする商品やサービスに対し、消費税というかたちで税金を負担します。一方、当該商品やサービスが消費者の元に届くまでにも取引が行われており、ここでも消費税が発生しています。
この消費税における「仕入税額控除」は、生産や流通の段階で支払いが行われるたびに発生する消費税の累積(二重課税)を解消することを目的とする制度です。
仕入税額控除を適用しないと①収入に含まれる消費税を全額納付しなければいけません。この状態を二重課税といい、お店は①収入に含まれる消費税と②経費等に含まれる消費税の両方を納付することになります。
インボイス制度のポイント
インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、2023年10月から開始される取引にかかる消費税額と消費税率を、正しく把握するための制度です。先に説明した仕入税額控除の適用を受けるためには、帳簿や請求書等の保存が必須であり、この保存すべき請求書がインボイス(適格請求書)に変わります。一方、インボイス制度に正しく対応しないと、仕入税額控除を受けることができなくなります。つまり、収入に含まれる消費税をすべて納税しなければいけなくなり、大きな支出になります。
2019年10月から適用されている現行の区分記載請求書等保存方式は、請求書に「軽減税率の対象品目」と「税率ごとの取引金額」を追加記載したものです。インボイス制度とは、発行事業者や仕入税額控除の要件、記載事項などが異なります。
インボイス制度開始にあたっての主な変更点は以下になります。
また、インボイス制度開始に伴い、現行制度の以下2点が廃止されることにも注意が必要です。
- 「3万円未満の仕入」「請求書の交付を受けなかったやむを得ない理由があるとき」一定事項を記入した帳簿保存のみで仕入税額控除適用
- 請求書の不備(軽減税率対象・税率毎に区分し合計した税込対価額)、買い手が事実に基づき追記
インボイス(適格請求書)とは
売り手が買い手に対して、適用される消費税額や消費税率を正確に伝えるための手段で、適格請求書ともいいます。登録番号や消費税額などの必要事項が記載されたものであればよく、「請求書」や「領収書」など、その名称や書類か電子データかの区別は問いません。
請求書に「軽減税率の対象品目」と「税率ごとの金額」を追加記載した現行の区分記載請求書に対し、インボイスでは以下の赤字が追加で記載が必要になります。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額
(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
登録番号は、「T+13桁の法人番号」あるいは「T+13桁の数字」となります。また、⑤の税率ごとに区分した消費税額等について、端数処理は税率ごとに都度行い、切上げ・切捨て・四捨五入どの方法で計算してもよいとされています。
一方、例外的に以下に挙げるようなバス・鉄道などの公共交通機関の利用料や卸売市場・協同組合の委託販売などはインボイスを交付することが困難な取引として交付義務が免除されます。
- 3万円未満の公共交通機関による旅客の輸送(航空機を除く)
- 卸売市場において行われる生鮮食品の委託販売
- 生産者を特定せずに行われる農林水産物の組合への委託販売
- 3万円未満の自動販売機などでの販売
- 郵便切手による郵便サービス(郵便ポストに投函されるものに限る)
インボイス制度による影響
インボイス制度の開始に伴い、先に述べたインボイスの記載事項の変化や発行事業者の制限、仕入税額控除の適用における規定、税額計算方法など多くの影響があります。以下は、売り手と買い手の立場に分けた各々への影響になります。
税務署長から適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、以下4点の義務が課されます。
①課税事業者である取引の相手方の求めに応じ、インボイスを交付
②値引きなど対価の返還を行った場合、適格返還請求書いわゆる返還インボイス※を交付
③交付したものに誤りがあった場合、修正した適格請求書いわゆる修正インボイス※を交付
④交付したこれら(①~③)の写しを保存
※一定の記載内容等の規定あり
インボイス制度の開始後、仕入税額控除を受けるためには以下のように帳簿の保存のみで仕入税額控除が適用される一部の例外を除いた、一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存必要になります。取引先に免税事業者などの非適格請求書発行事業者がいる場合、経過措置を終えた後に取引が仕入税額控除の適用外となるため、前もって確認・対応を行う必要があります。
インボイス制度で変化する経理業務と納税計算方法
経理の現場ではインボイスを交付するだけでなく、受領したインボイスがその要件を満たしているか確認しなければいけません。その他にもインボイス制度に対応するための、新たな業務負担が生じます。自身が売り手か買い手によってその負担の比重は異なり、買い手の場合の方がインボイス制度の影響を受けると考えられます。
【自社が売り手(インボイスを交付する)の場合】
- 税率を分けた請求書の作成
- 自社発行のインボイスに適格請求書発行事業者の登録番号を印字
【自社が買い手(インボイスを受領する)の場合】
- 国税庁作成の名簿をもとに、適格請求書発行事業者の管理、登録番号を確認
- 売り手の登録番号を取引先コードに連動
- 免税事業者もしくは登録番号のない課税事業者向けの経過措置中は、控除額の管理
- 要件を満たしていなかった場合の、インボイス再発行依頼フローの確立
- インボイス保存期限(7年間)の管理
- 掛買いの売り手に登録番号の届出依頼
また、免税事業者もしくは登録番号のない課税事業者からの仕入は仕入税額控除が適用されませんが、インボイス制度開始後の6年間は、仕入税額の相当額に一定割合の控除が可能な経過措置※ が設けられます。該当期間中の取引の仕入税額控除について、帳簿の記載事項として一定の事項(「80%控除対象」など、経過措置の適用を受ける課税仕入である旨の記載)が追加され、会計処理も煩雑になります。
※2023年10月1日~2026年9月30日:仕入税額相当額の80%
2026年10月1日~2029年9月30日:仕入税額相当額の50%
以下、各経過措置期間において、例として11,000円の消耗品を現金で購入した会計の都度処理と決算処理の方法になります。
【パターン1:都度処理】
【パターン2:決算処理】
インボイス制度開始後は、消費税の税額計算方法を積上げ計算と割戻し計算の2つから選択することになります。原則、売上税額は割戻し計算、仕入税額は積上げ計算となっており、仮に売上税額で積上げ計算を選択した場合は、仕入税額では積上げ計算しか選択できないなど、納税計算方法でも影響が生じます。
インボイス制度への対応方法
インボイス制度へしっかりと対応し、仕入税額控除を受けるには、適切なインボイスの保管が必要になります。そのためにはそもそも電子帳簿保存法に対応することや、ヒューマンエラーの防止策としてシステムの導入を検討する必要があります。
システムの導入においては、インボイス制度開始に伴う各種要件の充足はもちろん、以下の点で柔軟に対応できることが必要です。。
- インボイスの電子保存・管理によるヒューマンエラーの解消
- 購買業務の一気通貫により煩雑になる経理業務の一元化
- 取引先の登録番号チェック
上記にプラスして、以下の付加価値があることが望ましいです。
- 書類管理業務のDX化
- RoboRoboを使ったコンプライアンスチェックによるガバナンス強化
- 見積の選定経緯や発注・納品における事実確認
- 国税関係書類の多くをカバーした電子帳簿保存法への対応