インボイス制度のメリットはなに?実施の経緯から詳しく解説

アイキャッチ画像
目次


2023年の10月から実施されるインボイス制度ですが、対応への手間やフリーランスの方々への影響など、問題点が指摘されていますが、インボイス制度にはもちろんメリットも存在します。
この記事では、インボイス制度とそれに対応することによるメリットについて解説します。 

インボイス制度とは

インボイス制度とは、請求書の発行や保存に関する新たな制度で、正式には「適格請求書等保存方式」といいます。
仕入税額控除が適用のために、決まった形式での請求書や領収書などの書類の発行が必要となる制度です。
インボイス制度が導入されると、適格請求書以外の書類では仕入税額控除を受けられなくなるため、注意しなければなりません。
インボイスには、標準税率の10%や軽減税率の8%など税率を明記する必要があります。適格請求書は、税務署に登録されている適格請求書発行事業者しか作成できません。

インボイス制度の実施の背景

インボイス制度の実施の背景には、大きく2つの理由があります。
1つ目の理由は、現在の税制下で税額を正確に把握するためです。2019年10月から標準税率の10%と軽減税率の8%という形で、消費税率が2種類になりました。
従来の請求書に記載されていた取引の合計金額だけでは、正確な税額の把握が難しいため、インボイス制度を導入することになったのです。
2つ目の理由は、仕入れと販売の際の不正やミスを防ぐためです。現在の税制では、発注者が受注者に支払った消費税の一部が納税されずに、受注者の益税になる場合があります。
税額を正しく記録し、益税の発生を是正するのも目的です。

インボイス制度対応のメリット

インボイス制度に対応することのメリットは、発注側と受注側でそれぞれ複数あります。

発注側のメリット

発注側の1つ目のメリットは、正確な税額の把握です。インボイス制度導入後は、請求書に適用税率を区分して記載しなければならないため、金額が正確に記録されます。
消費税の計算ミスが少なくなることが期待できます。

2つ目のメリットは、信頼性の高い取引先を見つけやすくなることです。
適格請求書発行事業者として登録していない業者と取引する場合、仕入税額控除を受けられず、納付する消費税額が増えます。適格請求書発行事業者である事業者と取引する場合は、仕入税額控除を受けられます。
適格請求書発行事業者の申請書を税務署に提出している業者は、発注側の利便性を考慮してビジネスを行っていると判断できます。適格請求書発行事業者ではない事業者よりも信頼性の面で上回ると言えるでしょう。

受注側のメリット

受注側の1つ目のメリットは、電子データによる請求書である電子インボイスを導入しやすくなることです。
インボイス制度の導入に伴い、電子インボイスでの送付や保管が認められるようになります。
EIPA(電子インボイス推進協議会)によって書類の形式が定められていたり、電子帳簿保存法に則って保管しなければならなかったりなど、注意すべきポイントがありますが、電子インボイスを導入することで、郵送や印刷を行う必要がなくなり、コストの削減が可能です。請求書を発送する手間がなくなり、業務効率化を図ることもできます。

2つ目のメリットは、発注者との取引の継続性が高まったり、新規顧客を開拓する際に有利になったりすることです。
インボイス制度導入後は、適格請求書発行事業者として登録していないと、発注側が仕入税額控除を受けられないため、発注側は登録済みの事業者を選定するインセンティブが働きます
いま付き合いのある発注者とはそのまま継続的な発注が来る可能性が高くなり、新規の営業をかける際にも適格請求書発行事業者であることがセールスポイントになります。

インボイス制度対応のデメリット

インボイス制度にはデメリットもあります。発注側の主なデメリットは、仕入税額控除額が減少する可能性があることです。取引先の事業者が免税事業者のままである場合、仕入税額控除を適用できません。納付税額が増加するため注意が必要です。
取引先に適格請求書発行事業者になってもらうというのも一つの方法ですが、必ずしもなってもらえるとは限りません。適格請求書発行事業者になると、消費税の納税義務が生じるため、大きな負担になります。
そういった事情もあり、免税事業者から課税事業者に切り替えることができないケースが考えられます。その場合、適格請求書を発行できる新たな業者を探さなければならず、発注側の手間が増えます。
受注側の主なデメリットは、必要な手続きが増えることです。インボイス制度に対応するためには、適格請求書発行事業者として税務署に申請しなければなりません。
新しい請求書を作成する必要もあり、それに伴った新たなシステムの導入や請求書の管理など、業務の増加が考えられます。
インボイス制度に対応しなければ、クライアントと取引を継続することが難しく、そのためには様々な手続きが必要になることも大きなデメリットと言えるでしょう。

インボイス制度の対応に必要なこと

インボイス制度の対応に必要なこととしては、次のようなものが挙げられます。

適格請求書発行事業者として登録する

インボイス制度の導入に伴って、適格請求書発行事業者としての登録が必須になります。
制度が開始するタイミングに合わせるためには、2023年3月までに登録申請書に必須項目を記入し、税務署に提出する必要があります。3月は税務署の繁忙期ですので、余裕を持って手続きを済ませておくのが良いでしょう。
適格請求書発行事業者としての登録が完了したら、税務署から課税事業者の登録番号の通知が届きますので、保管しておいてください。

請求書の様式を変更する

適格請求書は、従来の請求書よりも記載事項が増えます。請求書の様式を変更しなければなりません。
適格請求書として認められるには、次の事項を記載する必要があります。

・取引年月日
・取引内容
・適格請求書発行事業者の氏名(名称)
・適格請求書発行事業者の登録番号
・書類の公布を受ける事業者の氏名(名称)
・税率ごとに合計した対価の額および適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等

このように記載事項が増えますので、事前に準備しておくのが良いでしょう。

経理の業務プロセスを変更する

インボイス制度導入後、仕入税額控除を受けるためには、請求書の様式を変更する必要があります。
適格請求書発行事業者には、「適格請求書の交付」「適格返還請求書の交付」「修正した適格請求書の交付」「写しの保存」の4つを実施する義務も生じます。経理業務の負担が増えるため、効率の良い業務プロセスを模索する必要があるでしょう。

インボイス制度に対応できるシステムを導入する

インボイス制度に対応できるシステムを導入することも必要です。先述したようにインボイス制度が実施されると、経理業務の負担が増えます。その対策にはITツールによる効率化が必要です。
効率化のために新たなシステムの導入を検討してみてください。

まとめ 

インボイス制度には、発注側と受注側で、それぞれメリットとデメリットがありますが、2023年10月から施行されるため、対応しなければなりません。
事前にしっかりとITツールなどの準備をして、余裕を持って手続きを進めておきましょう。