インボイス制度に対応するには?発行事業者への登録方法について解説

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インボイス制度の実施が2023年10月に迫っています。インボイス(適格請求書)を発行するには、実施までに適格請求書発行事業者に登録する必要があります。この記事では、インボイス制度の概要と、適格請求書発行事業者に登録する手順を解説します。

インボイス制度とは

インボイス制度とは、消費税額の仕入額を控除する仕組みのひとつです。「インボイス制度」の「インボイス」とは売り手が買い手に対して正確な税率や税額を伝えるための「適格請求書」を指します。
適格請求書を発行するためには、売り手が適格請求書発行事業者に登録しなければなりません。インボイスが必要になる理由は、適格請求書がなければ買い手が経費にかかった消費税を控除できなくなるからです。
具体例を使って順番に解説します。

  • A社……あなたが勤める企業
  • B社……A社の商品仕入れ先、課税・適格請求書発行事業者
  • C社……A社の商品仕入れ先、免税事業者

次に、あなたが勤めるA社が、B社とC社それぞれから税込110万円の商品を仕入れ、税込165万円で販売したとしましょう。どちらも消費税を仕入れ時に10万円支払い、販売時に15万円預かっている状態です。B社は適格請求書発行事業者であり、適格請求書を発行しています。一方C社は免税事業者のため、適格請求書は発行していません。
消費税の納付税額は、「売上の消費税額」から「仕入れの消費税額」を差し引いた「仕入税額控除」によって計算されます。仕入税額控除を適切に運用すれば、消費税額の負担を減らせるため、企業としては確実に要件を満たしておかなければなりません。
そして、仕入税額控除の適用要件は「適格請求書(など)が発行されているか否か」です。
つまり上記の場合、仕入れ時に支払った10万円の取扱いがB社とC社で異なります。

  • B社との取引……適格請求書が発行されているため、A社は10万円を差し引いて申請できる(納付額5万円)
  • C社との取引……適格請求書が発行されていないため、A社は10万円を差し引いて申請できない(納付額15万円)

A社はC社から仕入れると税金の二重払いとなるため、取引の継続は見直される可能性が高いでしょう。つまり、すべての免税事業者は課税事業者への登録を検討する必要があります。
では、そもそも消費税の課税事業者と免税事業者は、どのように区別されているのでしょうか。結論としては「年間売上高が1,000万円以上か否か」です。令和5年が課税事業者に該当するかどうか、3つのパターンで解説します。

令和3年の課税売上高が1,000万円以上……課税事業者
令和3年の課税売上高が1,000万円以下、かつ令和4年1月1日から6月30日までの課税売上高が1,000万円以上……課税事業者
令和3年の課税売上高が1,000万円以下、かつ令和4年1月1日から6月30日までの課税売上高が1,000万円以下……免税事業者
引用:消費税のしくみ|国税庁

つまり2年前、もしくは1年前の上半期に、売上高が1,000万円を超えていなければ、消費税の免税事業者となります。ただし免税事業者のなかには、インボイス制度に対応して任意に課税事業者を選択する事業者も現れるでしょう。
課税事業者(納税義務者)になるメリットとデメリットについて解説します。適格請求書発行事業者に登録すると、消費税の課税事業者となるため重要なポイントです。

 

メリット

デメリット

課税事業者

適格請求書を交付できる

  • 消費税の申告手続きをする手間が増える
  • 既存の請求書を適格請求書の要件を満たすよう変更しなければならない

免税事業者

消費税の申告手続きをする手間がない

  • 仕事が減る可能性がある
  • 消費税と同等の値引きを要請される可能性がある

課税事業者になれば、適格請求書が交付できるのがメリットです。一方、消費税の申告を手続きする手間が増えるなど、デメリットもあります。
しかし、現実問題として売り手側は「適格請求書の発行ができなければ仕事がなくなる」流れが容易に想像できます。どの程度の影響を受けるのかしっかりと把握した上で、クライアントとインボイス制度への取り決めを協議しておく必要があるでしょう。

適格請求書発行事業者に登録する方法

ここからは、適格請求書発行事業者に登録する手順について解説します。制度開始が近づくと申請が混み合う可能性があるため、登録を希望する場合は早めに申請しましょう。登録には下記ふたつの方法があります。

  1. e-taxによる申請手続き
  2. 郵送による登録申請手続

それぞれ順番に解説します。

e-taxによる申請手続き

e-taxを利用すると、パソコン、スマホ、タブレットのいずれを使用しても申請可能です。画面に表示される質問に回答する形式で進んでいくため、入力漏れがなくスムーズに申請を進められます。詳しくは国税庁の公式ホームページをご確認ください。
申請前には、下記の必要書類を準備しておきましょう。

  • 電子証明書(マイナンバーカード)
  • 利用者識別番号(なければe-tax内で取得可能)

e-taxで登録申請した場合は「登録通知書」を電子データで受け取るか否かを選択可能です。「登録通知書」には、適格請求書の要件となる「登録番号」が記載されています。そのため国税庁は、紛失防止等の観点から電子データで受け取ることを推奨しています。

引用:申請手続|国税庁 

郵送による登録申請手続

郵送による手続きを希望する場合は、管轄地域の「インボイス登録センター」に必要書類を送ります。管轄地域は、下のリンクから確認できます。

郵送による提出先のご案内|国税庁

e-taxと郵送から、自分に合った方法で登録しましょう。

発行事業者への登録が不要なケース

ここからは、適格請求事業者への登録が不要なケースについて解説します。下記の例であれば、適格請求事業者への登録は必要ありません。

  • 取引相手が消費者の場合
  • 取引相手が免税事業者
  • 取引相手が簡易課税制度を選択している課税事業者

引用:適格請求書等保存方式の概要|国税庁

登録が不要となる理由は、取引先が適格請求書を必要としないためです。
簡易課税制度とは、課税売上高が5,000万円以内となる中小企業の税務処理にかかる負担を、軽減するための制度です。対象となるのは、管轄の税務署長に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した課税事業者です。
簡易課税制度では、売上にかかる消費税額に業種別で取り決められた「みなし仕入率」をかけて、控除額を算出します。
事業区分と「みなし仕入率」の対応表は、以下のとおりです。

事業区分

みなし仕入率

第1種事業(卸売業)

90%

第2種事業(小売業、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業に限る))

80%

第3種事業(農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業および水道業)

70%

第4種事業(第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業および第6種事業以外の事業)

60%

第5種事業(運輸通信業、金融業および保険業、サービス業(飲食店業に該当するものを除く))

50%

第6種事業(不動産業)

40%

引用:No.6505 簡易課税制度|国税庁

まとめ

インボイス制度は売り手が買い手に対して正しい税額や税率を伝えるための仕組みです。個人・法人にかかわらず、すべての事業者が大きな影響を受けるでしょう。2023年10月の制度開始前に、対応を進めなければなりません。
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■参考サイト

消費税のしくみ|国税庁

適格請求書等保存方式の概要|国税庁

消費税インボイス制度|中小機構